こんにちは!うろこです(^-^)
うろこの本業は土地家屋調査士。
土地家屋調査士とは不動産の表示に関する登記の専門家で、依頼者に代わり土地や建物を調査・測量し表示に関する登記申請を代理するものです。
これは主なもので、この他の業務もありますが、またの機会にお話しします。
先日、依頼者(お客様)とのやり取りでこんなことがありました。
電話に出るとなにやら慌てた感じで、「土地の権利証がみあたりません!」とかなりてんぱった感じ。
うろこはすぐさまこう切り返しました。
「あ、大丈夫ですよ!心配ありません。」
ホッとしつつも半信半疑な依頼者さんに丁寧に説明すると、とても安心されたご様子でした。
以下、権利証について簡単に説明します。
権利証って?
権利証とは所有権を取得する登記が完了した際に貰える「登記済証」のことですが、平成17年の不動産登記法改正に伴い、現在では「登記識別情報」となりました。
登記識別情報とは12桁のアラビア数字その他の符号の組み合わせで、従来の「紙」ベースから英数字等の「情報」に変わりました。
この登記識別情報には目隠しシールが貼られており、他人には見られないようにしてあります。
つまり、この英数字の組み合わせを知っているのは所有者本人だけということです。
尚、平成17年以降に権利に関する登記を行ってない方は、登記識別情報をもっていません。その方が持っておられるのは紙ベースの登記済証で、もちろん現在でも有効です。
権利証(登記識別情報)の役割
「権利証」から「登記識別情報」へ、「紙」から「情報」へと、名称や形は変わりましたが、役割はこれまでと同じです。
所有権を取得する登記の際に貰うものだから、これを持ってるってことは不動産の所有者に違いないよね!ってことです。
そう、権利証(登記識別情報)の役割って、これだけなんです。
紛失した場合の対処法
権利証(登記識別情報)は土地や建物を売りたいとき等、権利に関する登記を行う際に使用します。
おもに司法書士さんが扱うことが多いですが、土地家屋調査士も土地の合筆や建物の合併・合体等の登記に使用します。
このような登記を行う際に登記済証(登記識別情報)が必要となりますが、これを紛失したとすれば、これに代わるものを用意するか、これに代わることを行う必要があります。
これに代わるもの
- 資格者代理人(司法書士または土地家屋調査士)による本人確認情報の提供
- 公証人による本人確認情報の提供
これに代わること
- 法務局の事前通知制度による本人確認
紛失した場合のデメリット
このように、紛失したとしても対処法がありますので心配しなくても大丈夫です。
デメリットをあげるとすれば、上の「これに代わるもの」による方法をとる場合、資格者代理人や公証人に支払う報酬(手数料)が発生するということです。
「これに代わること」にあげた法務局の事前通知制度を利用すれば費用負担はありませんが、ある程度の時間を要します。
実務上は、登記の実行をスピーディーに行う必要がある場合には資格者代理人による本人確認を行うケースが多いですが、時間的余裕がある場合、急がない場合には法務局の事前通知制度を利用したほうが良いですね。
まとめ
むかしはテレビドラマ等で、「権利証を奪われた!土地がとられちゃう!もう終わりだ!」みたいなシーンが良く流れていたので誤解されている方も多いと思いますが、全然そんな深刻な話でもなんでもありません(笑)
同じ本人確認書類でも、運転免許証や健康保険証を紛失したほうが余程大変です。
権利証による本人確認って登記だけですからね。
以上、とっても簡単な説明ですが、すこしでも参考になった方がいてくれると嬉しいです(^O^)/
最後まで読んでいただきありがとうございました。
また、土地家屋調査士の業務に関することで聞いてみたいこと、ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。
うろこがお答えできる範囲で回答させていただきます。
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